認証制度について|静岡県製紙原料商業組合

認証制度について

古紙商品化適格事業所認定制度

 業界の「業の質」を向上させるための評価事業として「古紙商品化適格事業所認定」を平成20年より実施しております。
平成23年4月現在,約417社、831事業所を認定(認定率60%)しております。
認定条件は「古紙商品化設備を有しISO・EC21・廃棄物再生事業者登録等、公的制度の認証及び許可を受けている事業所で且つ、品質管理責任者を置き全原連の定める品質管理システムが機能しており、コンプライアンスの遵守態勢の整っていること」が条件になっております。
「古紙商品化適格事業所」認定事業所は安心・安全・環境に優しい紙リサイクルサービスを提供いたしております。

古紙リサイクルアドバイザー認定制度

 古紙商品化適格事業所が「業の質」の向上を目指しているのに対し「古紙リサイクルアドバイザー認定制度」は「物の質」の向上及び「人の技能と知識の向上」と、それを通じて社会的地位の向上を目指して実施しているものです。
平成23年4月現在全国で440社、2073名の「古紙リサイクルアドバイザー」が認定されております。
事業所にあっては「古紙の品質向上」古紙を排出される皆さま方とは、紙リサイクルのご相談や研修会などのお付き合いを含めて内外で活躍しております。

日本古紙品質認定(J-BRAND)制度

 本制度は日本の古紙品質維持向上を目的として,定められた品質管理手法によって品質が一定基準をクリアしている古紙に「J-BRAND認定」を与える制度です。
内外の古紙利用促進及びそれを通じて環境貢献を進めてゆこうという制度です。再生資源の品質認定制度としては世界で初めての制度でもあり、国際的にも注目されています。
平成22年度実施予定で、初年度は「段ボール古紙」と「新聞古紙」が第一次認定品目に決定しています。
これら「古紙商品化適格事業所」「古紙リサイクルアドバイザー」認定制度は「J-BRAND」 認定を支える制度であり、また「J-BRAND」認定制度を合わせて三位一体の制度でもあります。
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